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第7回目 ≪不動産購入時の消費税≫

【マイホーム購入講座 第7回目】


不動産購入時の消費税

こんにちは。大野宅建の大野です。

今回はマイホーム購入講座の第7回目

『不動産購入時の消費税』というテーマでお話します。


2014年の4月1日より消費税が5%から8%に上がりました。

また将来的に10%に引き上げされる事もほぼ決まっていますので

今後の消費税の動向は、マイホーム購入者にとっても気になるところです。

不動産を購入する際、消費税は税込表示とされていることがほとんどです。

よって、価格にどの位の消費税が含まれているかわかりづらいかと思います。

そこで今回は不動産購入時の消費税について簡単にご説明します。

≪不動産購入について消費税がかかる場合≫


・新築一戸建て・新築マンション等の業者(消費税課税法人)所有の物件を購入する場合

・業者(消費税課税法人)所有の中古戸建・中古マンション等を購入する場合

≪不動産について消費税がかからない場合≫


・個人が所有する一戸建てやマンション等を購入する場合

・土地の売買

例えば、新築一戸建て3,500万円(税込)の物件があります。

このうち消費税がいくら含まれているかといいますと、

土地には消費税がかからない為、建物の価格にのみ消費税が含まれています。

例えば建物価格を1,400万円(税別)とすると、消費税8%で計算すると

消費税は112万円で、建物の税込価格は1,512万円となります。

よって土地の価格は、1,988万円という内訳になるのです。

消費税が値上げになりますと、建物分の消費税が値上げになりますので、

仮に消費税が10%になった場合、上記消費税は140万円となるので、

実質28万円の値上げとなってしまうのです。

更に、登記費用や火災保険料、ローン事務手数料などの諸費用も

すべて消費税がかかりますので、全体にすると数万円単位で消費税が増えます。

不動産売買では、大きな金額が動きますので、

わずか数%の消費税の値上げでもかなりの金額が違ってきます。

住宅ローン控除、住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡充、

すまい給付金、フラット35Sの優遇枠の拡充、省エネ住宅ポイント制度など

国が消費税増税後の経済対策で、住宅購入者に対しさまざまな優遇措置を行っています。

よって、10%に上がるまでに購入するのが、

とりあえずお得だと言えそうですね。

有限会社 大野宅建

横浜市中区本牧町1-2

TEL045-624-0033

記事の更新日:2018/09/14

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