第10回目 ≪住宅ローン減税について≫
【マイホーム購入講座 第10回目】
住宅ローン減税について
こんにちは。大野宅建の大野です。
今回はマイホーム購入講座の第10回目
『住宅ローン減税制度』についてお話します。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、
10年間に渡り、年末の住宅ローン残高又は住宅取得額のうちいずれか少ない方の
金額の1%を上限として所得税から控除を受ける事ができる制度です。
例えば、3,000万円の住宅ローンを借入して住宅を購入したとします。
その年の年末ローン残高が2,950万円だったとすると、
2,950万円に対しての1%、つまり295,000円を上限として
収めた所得税や住民税から還付が受けられますという事です。
そしてこの控除は10年間受けることができます。
2014年4月以降に入居した場合で、
毎年4,000万以上のローン残高が
ある人の場合には10年間で最大400万円還付が受けられるという事です。
結構大きい金額ですよね。
ただし、住宅ローン減税によって控除される金額は、
あくまで自分が収めた税金の額が上限となりますので ご注意ください。
また、これらの減税を受ける為に、物件の築年数や平米数などの
適用規定が定められています。
例えば建物の床面積が50平米以上必要であるなど、
木造の建物は築20年以内、マンションなどの耐火建築物は
築25年以内の建物が控除の対象です。
中古物件を探されている方は、ローン控除が受けられる物件なのか
という事も注意して物件探しをしてみてください。
◆住宅ローン減税の概要
適用期日 |
平成26年4月~平成31年6月 |
最大控除額(10年合計) |
400万円 ※1 (40万円×10年) |
控除率、控除期間 |
1%、10年間 |
住民税からの控除上限額 |
13.65万円/年 (前年課税所得×7%) |
主な要件 |
①床面積が50㎡以上であること ②借入金の償還期間が10年以上あること ③木造の建物は築20年以内 ④マンションなどの耐火建物は築25年以内 |
※1 長期優良住宅、低炭素住宅の場合は500万円
最新の住宅ローン減税情報は詳しくはこちらからご確認ください。
また、住宅ローン控除を受ける為には、購入した翌年に確定申告を する必要があります。
【住宅ローン減税の確定申告に必要な書類】
・住民票
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 (銀行から取得)
・土地と建物の登記事項証明書の写し
・不動産売買契約書の写し
・手付金・残代金の領収書の写し
・長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し
必要な書類や手続きの仕方について、
以下のサイトに詳しく載っていますので 参考にしてみてください。
将来、確定申告の際にもし手続きの仕方がわからなければ、
いつでも当社までお問合せ下さいませ。
有限会社 大野宅建
横浜市中区本牧町1-2
TEL045-624-0033