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現状有姿売買ってなんですか?

現状有姿売買ってなんですか?


不動産って、ご案内中や重要事項説明から売買契約そして引き渡しまでと今まで聞いたことのないような分かりづらい専門用語が多く出てきますよね。


今回は「現状有姿」について簡単に解説してみましょう。


「現状有姿(げんじょうゆうし)」…現在あるがままの状態を意味。 山林や原野など造成工事をしないで販売することを「現状有姿分譲」といい、市街化調整区域の別荘地などの分譲でよく行なわれる。

通常は、電気、ガス、水道などの施設が整備されていないために、そのままでは生活できない。分譲広告の際には、現状有姿分譲地であってそのままでは生活する施設がない旨表示しなければならない。

また、売主の瑕疵担保責任を免れるために、売買契約中に「現状有姿で引渡す」旨記載して取引することがあるが(これを「現状有姿売買」という)、引渡しまでの間に目的物に変化があったときなどまで責任を免れることができるかどうかについては、消極的に解する意見が強い。

市内なんかですと後者のケース時に「現状有姿」売買なんてよく出てきますよね。中古戸建てや中古マンションなどを販売する場合に、現況をもって販売しますみたいな意味になるかと思います。

気になることは売買契約前に確認することをおすすめします。

お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。

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記事の更新日:2019/09/10

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