譲渡所得とは?不動産売却時にかかる税金を知ろう
譲渡所得とは?不動産売却時にかかる税金を知ろう
不動産の売却により生じた純利益のことを、譲渡所得といいます。不動産の売却にはさまざまな税金や諸費用がかかるため、「売却額=利益」ではありません。
今回は、譲渡所得の計算方法や、不動産売却時に受けられる特別控除、税金の種類などをご紹介します。マイホームを売却予定の方は、ぜひ参考にしてください。
譲渡所得とは?
譲渡所得税は分離課税と呼ばれ、給与所得などの他の所得と分けて計算しなければなりません。
譲渡所得の計算方法
- ・取得費用:不動産の購入時にかかった費用(購入代金に仲介手数料などの諸経費を加えた金額)
- ・譲渡費用:不動産売却の際に発生した費用(売却時の仲介手数料や、売り主が負担した印紙代など)
特別控除の特例
マイホームの売却においては、適用条件を満たしていれば、所有期間に関係なく3,000万円までの特別控除が認められています。例えば、マイホームを売却した際、譲渡所得の金額が3,500万円だったとしましょう。3,000万円の特別控除を受けた上での「課税長期譲渡所得金額」は、500万円となります。
譲渡所得の金額が3,000万円以下の場合、税金は発生しません。
不動産売却時にかかる税金
印紙税
契約書の記載金額に応じて、税額が決まります。規定の印紙を契約書に貼り、消印することで納付の事実が認定される仕組みです。
1,000万円~5,000万円以下の不動産の場合、必要な印紙税額は1万円です。
住民税と譲渡所得税
不動産の売却で大きな利益が発生した場合、住民税・譲渡所得税を支払わなければなりません。 ともに「譲渡所得」の金額にかかる税金ですが、税率はそれぞれ異なります。また、売却した不動産の所有期間が短期か長期かでも税率が異なり、それによって売却利益に差が生まれる点にも注意が必要です。
住民税・譲渡所得税は、譲渡所得の金額に、指定の税率をかけて計算します。
5年以下の短期所有の場合、住民税9%、所得税30%。5年以上所有した不動産の場合は、住民税5%、所得税15%です。
さらに、所有期間が10年を越えるなどの適用条件を満たしていれば、軽減税率の特例が受けられます。
税金の仕組みは複雑で例外もあるため、課税額は不動産会社など専門知識を備えた人に確認しましょう。
売却時の費用を抑えるために
多くの不動産会社では、仲介手数料を売り主と買い主双方に請求します。その方が手数料も2倍となり、不動産会社に入る収入が大きくなるためです。しかし例外もあります。
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おわりに
お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
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