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【災害に強い家】地震に強い家の構造や地盤の選び方を知ろう

【災害に強い家】地震に強い家の構造や地盤の選び方を知ろう



日本の地震事情を考えて、「少しでも地震に強い家に住みたい」と願うのは当然の心理です。今回は、災害に強い家に住みたいと考えている方に、地震に強い家の条件や地盤の選び方について、ご紹介します。


地震に強い家とは

いつ大きな地震が自分の住む地域に襲ってきてもおかしくない今、各ハウスメーカーが競って「地震に強い家」を売り出しています。それでは一体「地震に強い家」とはどのような家を指すのでしょうか。


日本の建築基準法

現在の建築基準法の基礎は、1978年に起きた宮城県沖地震で受けた甚大な被害を教訓に、1981年に大改正が行われました。そのため、1981年の改正以降に建てられた住宅は、ある程度大きな地震に耐えられるようになっています。


耐震等級

これから家を建てる上で「地震に強い家」であるかどうかを、どのように判断したら良いのでしょうか。その客観的な判断材料の1つとして\"耐震等級\"があります。

・耐震等級1:建築基準法と同等
・耐震等級2:耐震等級1で想定する1.25倍の地震に耐えられる
・耐震等級3:耐震等級1で想定する1.5倍の地震に耐えられる

現在の建築基準法では、震度5強程度の地震に対して\"損壊\"しない、震度6強~震度7程度の地震で\"倒壊・崩壊\"しないことが条件です。


耐震等級が高ければいいの?

耐震等級だけをみると、等級3の家を選んでおけば問題ないように思えますが、必ずしもそうではありません。理由としては、耐震等級が高くなると、建物自体が固くなる性質があり、建物の中にいる人や家具にダイレクトに衝撃が伝わる可能性があるためです。

地震に強い家を考えたときには、単純に建物の強度だけを重視するのではなく、さまざまな角度からみたバランスが大切になります。


地震に強い構造とは?

ここでは地震に対する強さを\"構造による違い\"からチェックしてみましょう。


耐震、制震、免震、の違い

まず、家選びやビルの建築などでもよく耳にする、「耐震・制震・免震」の違いをおさらいしておきます。

・耐震:建物自体を補強し、振動に抵抗する
・制震:建物内に振動軽減装置(ダンパー)を設置し、地震のエネルギーを吸収し建物の揺れを軽減する
・免震:建物と地面の間に免震装置を設置し、建物に揺れが伝わるのを遮断する

現在の日本では、室内の安全性から考えたときに\"免震工法\"が最も評価が高いとされています。それにもかかわらず\"免震工法\"が一般に普及しない理由は、「費用がかかる上に、工期が長い」などの現実的な問題があるためです。このような事情から\"耐震工法\"が日本で1番普及しています。


構造による強度

一言で家の構造といっても、具体的に何を指しているのか分からないという方もいらっしゃるでしょう。そこで、以下では家の構造を3つ分けて考えてみます。

・構造部材:柱や梁・床など、家の骨組みとなる材質で、地震に強い家造りを考えたときに重視したい大事な要素
・壁材:室内・外壁を構成する部材で、強度不足が原因で家屋の倒壊にもつながる
・屋根材:屋根に使われる材料で、重量が重いと地震に耐えられないため、軽量かつ頑丈さが求められる


地震に強い地盤(土地)選び

先ほどまでは、地震に強い家を\"建物そのもの\"からみてきましたが、地震に強い家は、土台となる土地選びも重要です。ここからは、「地震に強い自慢の家」を建てる前に知っておきたい地盤の知識を2つご紹介します。


ハザードマップ

家を建てる前に、実際にその地域が\"どのような土地\"であるかを知ることが第一歩です。多くの各地方自治体では、地震などの災害における危険度を独自に調査し、ホームページ上で\"ハザードマップ\"として公開しています。住みたい地域が地形上の問題などがないか、ハザードマップを参考にするのも1つの手です。


造成、整地された土地かどうか

今まで畑だった土地に、家が建ち始めることがあります。山林や畑などを住宅地として新しく作ることを\"造成\"、土地を平らにならすこと\"整地\"と言います。このように新しく作られた土地は、地震により液状化現象や陥没が発生しやすいと言われますので、ぜひ土地選びの参考にしてください。なお、地盤の不安要素としては以下の要素が挙げられます。

・道路の陥没、亀裂が多く存在する
・近くの建物の外壁などに亀裂がある
・水辺が近くにある
・造成後10年未満
・整地後5年未満


おわりに

いつ起きてもおかしくない首都直下型地震。「地震に強い家」の条件は総合的なバランスが大切です。地震に強い家造りの正しい知識を身につけて、後悔しない\"理想の城\"を手に入れましょう。

お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。

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記事の更新日:2019/09/27

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