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旧耐震と賃貸アパートの例から見る中古住宅の選び方

旧耐震と賃貸アパートの例から見る中古住宅の選び方



古い木造アパート等は耐震性に問題がある場合が多いです。もし地震で倒壊して賃借人が損害を受けた場合、家主(所有者)の責任はどうなるのでしょうか?阪神・淡路大震災でアパートが倒壊し家主が訴えられて神戸地裁で争ったケースでは家主が敗訴しています。建物に瑕疵ありとされて裁かれたのです。つまり、建物そのものが本来持つ性能や安全性を持っていないということで、瑕疵と認定されたのです。

改正された新耐震基準を持っていないからといって瑕疵物件とは言えません。しかし、地震の結果、周りは大丈夫なのにその建物だけが壊れるというケースは瑕疵物件とされる可能性が大きいです。やはり旧耐震の建物は倒壊した場合に賃借人から訴えられる可能性が高いので、早めに補強を行うなど対策をしておいた方が無難であることは間違いありません。

上記のお話は大野宅建で中古住宅のご購入をご検討されているお客様にもお伝えしています。昭和56年6月1日以降に建築された中古住宅が基本的におすすめです。それ以降においても、少しでも築年数が浅い方が耐震性については安全・安心といえます。

中古物件

昨今、横浜や東京では中古住宅の需要が増えてきています。将来的には欧米並みになっていくことも考えられます。
大野宅建では、中古戸建、中古マンションなどの中古物件は実際に足を運んで内覧することをおすすめします。販売図面やネット上の情報からでは、残念ながら全体像や判断材料は見えてきません。例えば、同じ平成10年築の物件でも、当然のことですが、物件の“程度”が違っているのです。所有者が独身の女性1人だったのか、それともご両親とお子様の3人家族だったのか、犬を飼っていたのか、タバコを吸っていたのか、etc。このように住人それぞれの生活スタイルによって、物件の使用具合や傷み具合は大きく違ってきます。

ご案内時に物件の見方のコツやリフォーム必要箇所、それにかかる費用など、その場でシンプルかつわかり易くアドバイスさせていただきます。

お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
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記事の更新日:2019/09/29

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