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中古物件に消費税はかからない?中古住宅購入時に必要な諸費用

中古物件に消費税はかからない?中古住宅購入時に必要な諸費用



住宅の購入を検討中の方なら、目下お悩みかと思われるのが購入のタイミングについてでしょう。2019年10月には、消費税が従来の8%から10%への引き上げが予定されています。そのため、特に住宅などの高額商品は支払金額にもかなり差が出るだろうと考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、実は検討中の物件が中古住宅の場合には消費税がかからないケースもあります。今回は、中古住宅を購入する際にかかる諸費用について詳しくご紹介します。


中古物件に消費税はかからない?

新築の住宅を購入する際、建物価格に対して消費税が必ずかかります(土地代は消費税が一律で非課税になります)。しかし、中古住宅であれば建物価格に消費税が課税されないケースがあります。


中古物件に消費税がかかる場合

不動産仲介業者が、住宅の売り主(個人)から物件を買い取って販売する場合は、中古住宅の建物部分に消費税が課税されます。この形で中古住宅の購入を考えている場合には、消費税率の引き上げについてもある程度考慮しておくと良いかもしれません。


中古物件に消費税がかからない場合

仲介業者を通さず、住宅を売りたい個人から直接物件を購入する場合は「個人売買」の形になるため、中古住宅の建物に消費税が課税されません。なお、物件価格に消費税がかからない場合でも、手数料や諸費用などには消費税がかかるため注意しましょう。


中古住宅購入時の諸費用

中古住宅を購入する際、必要な諸費用が新築住宅の場合とは異なります。支払いのタイミングも費用の種類によって変わるため、時系列順にご紹介します。


【契約のタイミングで支払う諸費用】

・印紙税(1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円)
・手付金(購入価格の5%~10%が相場)
・仲介業者を通じて購入する場合、仲介手数料の半分


【契約から物件引き渡しまでの間に支払う諸費用】

・仲介手数料の残り半分(一括まとめての場合もあり)
・住宅ローンを利用する場合の印紙税(1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円)
・住宅ローンを利用する場合のローン保証料、事務手数料、抵当権設定登記費用
・火災保険料
・所有権移転登記費用
・固定資産税清算金


【引き渡し後に発生する諸費用】

・引っ越し代や家具・家電などの購入費用
・不動産取得税(物件引き渡しより6~18カ月後に支払い)
・固定資産税(引き渡し時の翌年から)

中古住宅を購入する際にかかる諸費用のトータル金額は、物件価格の10%前後です。さらに中古物件をリフォームした場合は、物件引き渡し後にリフォーム費用がかかってきます。


税金・諸費用を抑えたいなら

住宅購入時は物件価格に頭が向きがちですが、別途かかる諸費用についても頭に入れながら計画を立てることが大切です。以下のことを意識することで、諸費用や税金を賢く抑えられるかもしれません。


1.リフォームした場合も住宅ローン減税の対象になる場合がある

中古住宅を購入する際には、同時にリフォームを実施する方が多いでしょう。住宅の購入だけでなくリフォームを行った場合も、住宅ローン減税対象となることがあります。その場合申告することで減税措置を受けられるため、忘れずに申告を行いましょう。


2.火災保険を見直す

火災保険は住宅購入時に限らず、住み続ける限り定期的にかかってくる諸費用です。ご自身の環境や事情に合わせ、保険を見直すことでかなり支払う費用を抑えられる場合も。


3.引っ越し費用を節約する

旧住居からの引っ越しや、一時的に仮住まいに暮らす場合などにかかってくる引っ越し費用も諸費用として計算しておきましょう。引っ越し時期を調整して仮住まいを利用しない、引っ越す時期は繁忙期を避けるなど工夫すれば、引っ越し費用を節約することができます。


4.仲介手数料無料の不動産会社を利用する

不動産仲介業者を通して購入する場合には、中古住宅でも仲介手数料がかかることが一般的です。仲介手数料は【(物件価格×3%+6万円)+消費税】の計算式が上限額となり、住宅は高額な買い物だけに、仲介手数料も高額になります。仲介手数料が無料の不動産会社であれば、その費用をまるごと浮かせられるため、手数料無料を条件に不動産会社を決めても良いかもしれません。


おわりに

今回は、中古住宅購入にともなう消費税の有無や、中古住宅購入時にかかる諸費用についてご紹介しました。本文で仲介手数料が無料になる不動産会社についてご説明していますが、大野宅建でも仲介手数料無料/半額のサービスを展開しています。もちろん、中古住宅のご購入にも仲介手数料をぐんと抑えられる可能性があるため、ぜひご検討の上賢い中古住宅探しにお役立てください。




お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
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記事の更新日:2019/11/23

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