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二世帯住宅で税金対策?新築前の資金計画で知っておきたい特例制度

二世帯住宅で税金対策?
新築前の資金計画で知っておきたい特例制度




昨今のマイホーム需要の中で、二世帯住宅に関心を持つ方が増えています。その大きな理由としては、まず、子世代の収入が今後不安であること、次に親世代の老後サポートの心配、そして、二世帯住宅には税制上いくつかの特例制度があること、の3つが考えられます。
今回はこの中でも特に皆さんに新築前の資金計画の際に知っておいていただきたい、減税措置についてご紹介します。


二世帯住宅を建てる際の資金計画

二世帯住宅を建てる際、親世帯と子世帯がそれぞれどれくらいの割合で資金を出し合うのか、住宅ローンはどのように組めば良いのか、あれこれ考える方も少なくありません。
住宅ローンの場合、一般的には完済期間は80歳までとなっています。したがって、高齢の親であればあるほど、親単独でローンを組むとなると返済期間が短くなり、多額の借り入れをすることはできません。
一方、リレーローンを利用すれば、親が借り入れる際に子が連帯債務者となり債務を引き継ぐことが可能です。この場合、ローンを引き継いだ子も同様に80歳までに完済すれば良いため、ゆとりある資金計画を組めるメリットがあります。

二世帯住宅購入時の税制上の優遇措置

一般的に、住宅を新築購入すると、不動産取得税や固定資産税などについての軽減措置を受けることが可能です。二世帯住宅の場合、下記の構造の住宅であれば2戸分の軽減措置を受けられるメリットがあります。
・壁やドア等によって、各世帯が遮断されており、構造上独立している
・それぞれ専用の玄関や台所、風呂が備えられ、日常利用上独立している
以上のように、親世帯と子世帯がそれぞれ独立した生活を送ることが可能な構造であることが2戸分と認定されるポイントです。

具体的な減税措置の適用

2戸分と認められた場合には、次のような減税措置を受けることができます。

不動産取得税の控除
不動産取得税は、不動産価格すなわち固定資産税評価額に3%の税率を掛けて計算されます。このとき条件を満たした新築住宅では1,200万円の控除が受けられますが、二世帯住宅の場合で独立していると認められた場合、2戸分の控除を受けることができます。

土地の固定資産税の軽減
土地に課せられる固定資産税は、土地の評価額に税率を掛けて計算されます。
一定の住宅用地に関しては、200m2までの部分を6分の1に評価を下げたものに税率を掛けて計算されます。こちらについても2戸分の適用を受けることができます。

建物の固定資産税の軽減
新築住宅に関しては、最初の3年間、固定資産税が2分の1に軽減される特例があります。
(床面積が120 m2までが限度です。)この軽減措置も2戸分が適用されます。

住宅取得等資金の非課税措置
親から住宅資金として年間110万円以上の贈与を受ける場合、通常は贈与税が課税されます。しかし、年間の合計所得金額が2,000万円以下の方の場合、住宅資金等の非課税措置を利用することにより、贈与税を支払う必要はなくなります。

住宅ローン減税と住まい給付金
住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んでマイホームを取得すると、ローン残高の1%が10年間にわたって所得税から控除される制度です。
また、住まい給付金とは一定以下の収入の方が住宅ローンを組んでマイホームを取得する場合、最高30万円がもらえる制度で、今後、消費税が10%に上がれば最大50万円が給付されます。
なお、住宅ローン減税も住まい給付金も申請は個人単位のため、住宅ローン減税は住宅ローンを組んだ方、住まい給付金は持分のある方がそれぞれ申請することになっています。

おわりに
子世代の将来の収入面や親世代の老後のことを考えると、二世帯住宅を建てるという選択肢は現実的です。また、税金面でもさまざまな特例制度があるため、条件さえ整えば減税措置を受けられます。 二世帯住宅の購入を考えている方は、経済的な負担が軽くなる可能性がある減税措置の利用も考慮に入れて資金計画を進めましょう。

お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
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記事の更新日:2019/11/26

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