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家を売りたい方必見!不動産売却時の手数料や諸費用の内訳

家を売りたい方必見!不動産売却時の手数料や諸費用の内訳



「家を売りたい」と思ったら、不動産売却の際にかかる手数料や諸費用の金額を調べてみましょう。どの不動産会社に仲介依頼をしても同じ項目の費用負担が必要ですが、仲介手数料は不動産会社によって安くなる可能性があります。手数料や諸費用の総額によって最終的な売却利益が変わってくるため、慎重にリサーチすることをおすすめします。

今回は、家を売りたい方必見の、不動産売却時にかかる手数料や諸費用についてご紹介します。


売却時の諸費用【仲介手数料】

不動産会社に仲介依頼をして売買契約が成立した場合、成功報酬として一般的に必要となるのが、仲介手数料です。仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法によって定められた上限を守れば、その範囲内で不動産会社が自由に設定できます。

仲介手数料の上限額は、「売却価格の3.24%+6万4,800円」で求められます(消費税8%、売却価格が400万円以上の場合)。

なお、売買取引が成立しなかった場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。また、不動産会社に仲介ではなく買い取りを依頼したケースも、手数料の支払いは不要です。


売却時の諸費用【印紙税】

売買契約時、契約書に貼る印紙代が必要です。印紙税は、物件の売買価格に応じて税額が定められています。
印紙の準備は不動産会社が代行してくれますが、支払い義務は売却者本人にある点を押さえておきましょう。

売却時の諸費用【抵当権抹消費用】

所有権の移転登記に関する費用は買い主の負担ですが、抹消費用は売り主に支払い義務があります。売却前にローン完済が済んでいたとしても、抵当権が自動的に抹消されるわけではないため、きちんと手続きを行ったうえで抵当権を外す必要があるのです。

抵当権抹消の手続きには、登録免許税として「不動産の数×1,000円」が必要です。ただし、これは手続きを自分で行った場合です。司法書士に手続きの代行を依頼するのであれば、合わせて報酬を支払う必要があります。
手続きの際は、登記申請書や登記原因証明情報、その他さまざまな必要書類をそろえ、法務局に提出しなければなりません。また、所有権の移転登記が必要となるタイミングと重なると、さらに手続きは複雑です。登記のプロである司法書士に代行を依頼すると安心でしょう。

司法書士への抵当権抹消手続きの依頼費用は、おおむね1万円前後です。


売却時の諸費用【処分費・解体費用】

建物をそのままの状態で売却するのではなく、更地にして土地を売却する場合は、解体費用やゴミ、建材の廃棄処分費用、整地費用などがかかります。さらに、解体後も売却が決まらない場合は、税金の負担が増えてしまいます。

家を解体・処分するかどうかは、建物の状況や倒壊発生のリスク、更地活用の有効性など、さまざまな点を検討して判断することが必要です。

一般的に、解体にかかる費用は家の規模や坪数がベースとなります。また、建築工法についても考慮しなければなりません。鉄骨・鉄筋造りの建物を解体する場合は、木造よりも高くなる傾向があります。

おわりに

家の売却には、税金の他に仲介手数料などの諸費用がかかります。さらに売却利益がある場合には、売却後の確定申告の際に譲渡所得税・住民税の支払いも必要です。そのため、「売却額=売り主の利益」とは限りません。売却にはトータルでどのくらい費用がかかるのか、正確に見積もることが大切です。

少しでも売却利益を出したいとお考えなら、仲介手数料を抑えられる不動産会社を選びましょう。大野宅建では、広告宣伝費のカットや経費削減により、売却の際の仲介手数料を半額にてご案内しています。仲介手数料の負担を抑えたい方は、ぜひ大野宅建までご相談ください。



お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
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記事の更新日:2019/11/28

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