【税金まとめ】新築購入にかかる税金は?消費税や減税制度をチェック
【税金まとめ】新築購入にかかる税金は?消費税や減税制度をチェック
新築住宅を購入する場合、必要な費用は土地や住宅自体の価格だけではありません。準備すべき費用には、各種税金も含まれているのです。新築住宅という高額な買い物になると、かかる税金も決して小さな額ではないため、できるだけ控除を受けたいところ。ここでは、新築購入にかかる税金に関する情報をまとめてご紹介します。納税の際に慌てないよう、消費税や減税制度についても知っておきましょう。
新築購入時にかかる税金
新築購入時には、以下のような税金がかかります。
印紙税
売買契約書やローン契約書には、印紙を貼る必要があります。印紙には印紙税がかかるため、新築住宅の購入時には印紙税を払わなければなりません。売買金額が5,000万円~1億円以下で、2020年3月31日までの契約であれば軽減措置が適用されるので、印紙税は3万円です。売買金額によって、税額に幅があります。
登録免許税
土地や建物に関わる所有権の所在を明らかにするために、所有者の情報を登記簿に登記する際に必要な税金です。土地と建物それぞれの登記に登録免許税がかかり、基本的に土地は「固定資産税評価額×2.0%」、建物は「固定資産税評価額×0.4%」が課税額になります。新築で固定資産税評価額が決まっていない場合は、定められた標準的な評価額をもとに算出します。
なお、2021年3月31日までに登記を済ませた上で取得・居住していれば、軽減措置の適用対象です。軽減措置が適用されると、土地は「固定資産税評価額×1.5%」、建物は「固定資産税評価額×0.15%」が登録免許税の課税額となります。
新築購入後にかかる税金
税金は、新築を購入した後にもかかるものがあります。
不動産取得税
土地や建物を取得した際に、1回だけ納税する必要のある税金です。2021年3月31日までに取得した不動産であれば、「固定資産税評価額×3%」で計算されます。土地は、宅地である場合に限り課税対象が2分の1になるため、計算式は「固定資産税評価額×2分の1×3%」です。
なお、新築の場合は住宅の固定資産税評価額に対して1,200万円の軽減措置が適用されるため、固定資産税評価額によっては0円になるケースがあります。
不動産取得税は、都道府県の自治体によって納税時期が違います。新築は購入から半年後~1年、または翌年の7月などといったケースがあるようですので、新築購入地の都道府県に確認してみましょう。
固定資産税・都市計画税
土地や建物などの不動産を所有している限りかかり続ける税金が、固定資産税と都市計画税です。都市計画税とは、市区町村の道路や公園、下水道などの都市計画事業やインフラ整備などに使われる税金です。どちらも同じタイミングで納税することになりますが、年4回に分けての納税か一括納税かを選択することができます。いずれも、その年の1月1日時点で土地や建物を所有している人に課税される税金です。固定資産税評価額に1.4%をかけたものが固定資産税、0.3%をかけたものが都市計画税になります。固定資産税評価額がまだ決定していない新築の場合は、建物の構造や用途などによって定められた基本的な評価額をもとに算出します。
なお、固定資産税評価額は3年に1度のペースで「評価替え」が行われます。年月が経つにつれ建物は古くなるので、評価が見直され、評価額に反映されるということなのです。
固定資産税・都市計画税の軽減措置
新築を購入した場合、課税年度から3年間にわたり固定資産税が2分の1減額されます。ただし、対象となる住宅は2020年3月31日までに新築されている物件です。その他にも床面積が50平方メートル以上~280平方メートル以下であることなど、条件があります。
住宅ローン控除によって所得税が安くなる
新築購入の際に覚えておきたい減税制度のひとつが、住宅ローン控除制度です。
住宅ローン控除制度とは、年末の住宅ローン残高または取得対価のうち、少ない金額の1%が10年間所得税から控除されるというものです。控除額が所得税を超える場合は、超過分が住民税から控除されることになります。ただし、住宅ローン控除制度を受けるには条件があります。
また、住宅ローン控除が正式に適用されるには、後から忘れずに確定申告をする必要があります。事前に書類を準備し、税務署で直接提出するか、インターネット(電子申告e-Tax)や郵送などで提出しましょう。
補助金、優遇制度のある新築住宅
環境に優しい住宅や省エネタイプの住宅であれば、国からの補助金が出たり、優遇制度が受けられたりするケースがあります。
近年注目を集めているゼロ・エネルギー住宅(ZEH)は、そのような優遇制度がある住宅です。石油や石炭、太陽光エネルギーなど自然界から取得できるエネルギーのことを、「一次エネルギー」と呼びます。この一次エネルギーの消費量がゼロだと認定されている住宅が、ゼロ・エネルギー住宅です。ゼロ・エネルギー住宅に認定された場合、一戸あたり70万円が補助されます。
消費税が上がったらどうなる?
2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられることが決定していますが、住宅購入にどのような影響があるのでしょうか。消費税が8%から10%になるため、住宅自体の価格はもちろんのこと、仲介手数料も増税の影響を受けます。また、家具や調度品などの出費にも、消費税増税分の負担があるでしょう。
しかし、増税に伴い、住宅ローン控除延長という制度も整えられています。先ほどご紹介したように、住宅ローン控除制度はローン残高の1%が所得税から控除されるというものですが、2019年10月1日~2020年12月31日の間に購入・入居する場合は控除期間が10年間から13年間に延長されます。時期を考えれば、消費税の増税後も損せずに新築住宅を購入できるでしょう。
おわりに
夢の新築住宅を購入する際には、土地や住宅の価格、工事費以外にも各種税金など、決して少なくない費用がかかります。しかし、住宅ローン控除や減税制度、優遇措置などをうまく利用すれば、理想の新築住宅を、費用を抑えて購入できることもあります。住宅購入を考えている場合は、購入したい住宅がどんな軽減措置を受けられるか、一度確認してみてはいかがでしょうか。また、大野宅建では増税の影響も受けることになる仲介手数料を無料・もしくは半額でご案内しています。新築購入にかかる費用を抑えたい方は、あわせてご検討ください。
お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
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