仲介手数料には消費税はかかるの?非課税になる場合とはどんな時
仲介手数料には消費税はかかるの?非課税になる場合とはどんな時
本日は、不動産取引における仲介手数料に消費税がかかるのか、非課税となる取引はどのような場合なのかについて詳しく解説していこうと思います。
マイホームの購入は一生に一度か二度の大きな買い物と言われるように、高額な不動産取引においては、その分消費税の負担額も大きくなります。
その中にあって、非課税となる不動産取引もいくつかあります。
それでは、不動産会社に支払う仲介手数料には、消費税が課税されるのでしょうか?
消費税の支払いが必要な不動産取引と非課税となる取引、更には仲介手数料の負担を抑えられる方法などをご紹介していきます。
消費税が発生する不動産取引とはどんな時?
消費税とは事業者が業として行う取引において発生します。
不動産売買において消費税が発生するのは以下の取引となります。
消費税が課税される不動産取引
①建物の購入
②投資用不動産の売却
③建物の建築工事費用
④不動産仲介手数料
⑤住宅ローン事務手数料・融資手数料
⑥司法書士、土地家屋調査士への業務報酬料
非課税になる取引
消費税が発生しない取引として以下があります。
①土地の購入
②土地の売却
③個人の居住用物件の売却
④住宅ローンの利息・保証料
⑤火災保険料・団体信用生命保険料
土地の売買は消費とみなされないため消費税はかかりません。
また、個人がマイホームを売却する場合にも事業とみなされないため非課税となります。
仲介手数料は非課税にできる?仲介手数料は消費税の課税対象です
不動産会社への仲介手数料は、消費税法に準じた不動産会社が提供するサービスへの対価のため、消費税の課税対象となります。よって非課税にすることはできません。
課税対象ではない土地の売買であっても、不動産会社に仲介を依頼した場合には仲介手数料に消費税が課税されます。
仲介手数料が無料になれば消費税は0円!
仲介手数料を0円とするには、仲介手数料そのものを無料にしてもらう以外方法はありません。仲介手数料が無料の不動産会社を選択することで、消費税を含めて出費を抑えることが可能になります。
仲介手数料の負担額を抑えるには
不動産購入の仲介手数料には上限額が定められています
不動産購入の仲介手数料には上限額が定められています。
販売価格が400万円以上の物件の場合には、
仲介手数料の計算式は「(販売価格×3%+6万円)+消費税10%」となります。
販売価格が4,000万円の場合、仲介手数料はいくらになる?
物件価格が4,000万円の場合の仲介手数料を計算してみましょう。
4,000万円×3%+6万円=126万円
126万円+126万円×10%(消費税)=138万6,000円となります。
不動産会社ではこの上限額を仲介手数料として請求することが一般的です。
特に、初めて新築戸建や中古マンションを購入される方は、請求されるまま仲介手数料を支払ってしまいがちですが、大きな金額だけに慎重に確認することをお薦めいたします。
仲介手数料を節約する方法とは?
仲介手数料の負担を抑えるためには、仲介手数料を半額もしくは無料にできる不動産会社の利用をお薦めいたします。
例えば4,000万円の物件の場合、上限額で請求される仲介手数料は138万6千円です。
仲介手数料が無料の不動産会社に仲介を依頼することで、130万円以上の節約になり、節約したお金で家具や車の購入費用などに回すことが可能です。
不動産会社の選択基準は、第一に信用できること、第二に豊富な物件数などがありますが、仲介手数料が無料になるかどうかも大きな判断材料になるのではないでしょうか。
最後に
不動産取引には、住宅ローン保証料や仲介手数料など様々な諸費用がかかります。
物件の販売価格だけで購入の判断をしてしまうと、後から諸費用や消費税が加わり、当初の予想よりも費用がかかってしまったという方は多いかもしれません。
大野宅建では、不動産取引において仲介手数料を無料もしくは半額のサービスを提供しています。諸費用を節約したいとお考えの方は、ぜひお問合せください。
お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
仲介手数料無料 横浜不動産専門店の大野宅建
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