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仲介手数料を支払うのはどんな時?仲介手数料を無料・半額にできる方法

仲介手数料を支払うのはどんな時?仲介手数料を無料・半額にできる方法





今日は、不動産会社に支払う仲介手数料とはどんな時か、また仲介手数料を無料・半額にできる方法について、詳しく解説していこうと思います+

不動産の賃貸や売買を行う場合、不動産会社に支払う仲介手数料。
諸費用のなかでも大きな比率を占める仲介手数料は、できれば安く抑えたいと考える方は多いと思います。今回は、仲介手数料の上限額やその算出方法、仲介手数料が無料・半額にできる場合の条件などについてご紹介いたします。

仲介手数料とはどんな時に支払うの?

仲介手数料とは、不動産会社を通じて賃貸や売買の仲介をしてもらう時に不動産会社に支払う成功報酬のことです。賃貸物件を契約する場合には、家賃の1ヶ月分の仲介手数料を払うことが一般的です。物件の紹介から契約手続きまでをサポートしてもらう手数料になります。
一方、マイホーム購入の場合にも、不動産会社が仲介に入ることで、物件紹介、売買契約、住宅ローン手続きなど総合的なサポートを受けることができます。売買の場合には、一般的に売買価格の3%+6万円+消費税10%の合計額が不動産会社に支払う仲介手数料となります。
一生に一度の大きなお買い物には様々な諸費用がかかります。その中でも仲介手数料は大きな比率を占めています。

仲介手数料の上限額はいくら?

仲介手数料は、実は不動産会社が自由に設定できることをご存じでしょうか?
仲介手数料はいくらでも請求して良いという訳ではなく、宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が決められています。
不動産会社に仲介手数料を請求された際には、妥当な金額かどうか自分で判断できるよう、上限額の算出方法は知っておくと便利です。

仲介手数料の上限額は【(売買価格×3%+6万円)+消費税】

上限額は、下記の計算式で算出できます。
物件価格が400万円以上の場合:【(売買価格×3%+6万円)+消費税】

売買価格が4000万円の新築戸建住宅を購入する場合を計算してみましょう。
この場合の仲介手数料の上限額は、
(4000万円×3%+6万円)×消費税10%=138.6万円 となります

仲介手数料の上限額は非常に大きな金額になります。
この計算式の方法は、簡単に算出する場合の方法です。
実際の数字がイメージできたでしょうか。

仲介手数料の相場ってどの位が妥当なの?

仲介手数料の上限額が、法律上決められていることはご理解頂けましたでしょうか?
仲介手数料の相場は、この上限額が基本です。不動産会社の収入は仲介手数料による所が大きいため、多くの不動産会社の場合上限額いっぱいの金額を仲介手数料として請求しているのが現状です。
しかし、この金額はあくまで上限額であり、法律で決まっている訳ではありません。そのため、交渉次第では割引になる可能性もあるのです。交渉できることすら知らなかったという方も多いと思いますので、この点は覚えておくと良いと思います。

仲介手数料が無料になる場合とはどんな時?

仲介手数料の相場はほぼ上限額ですが、一律決まっている金額ではないため、交渉次第では割引ができることをお伝えしました。割引できるだけでなく、場合によっては仲介手数料が無料にできることもあります。

仲介手数料が無料にできるケースには、いくつかのパターンがあります。

①不動産会社を利用しないケース
1つ目は、不動産会社を一切利用しないケースです。
例えば、マンションや戸建住宅の賃貸契約を結んでいた借主が、そのまま物件を購入する場合や、親族間での不動産売買をする場合などが当てはまります。
また、売主が直接販売している不動産物件もあります。しかし、不動産の購入・売却を自分一人で行うということは、かなりの不動産知識と労力が必要となるため、安易に選択すると大きなケガをすることになるので注意が必要です。

②仲介手数料無料の不動産会社を利用するケース
2つ目は、仲介手数料を無料にできるサービスを提供している不動産会社を利用することです。
仲介手数料が無料になる理由については、当社ホームページをご覧ください。

仲介手数料を無料・半額にできる条件

仲介手数料を払わなくて良い不動産会社には、何か変なカラクリがあるのでは?と思われる方も多いと思います。ここでは、仲介手数料を無料・半額にできる条件を解説していきます。

①仲介する不動産会社が1社の場合
仲介をする不動産会社が1社のみで、かつ売主側が不動産会社や建設会社などの場合には、物件購入時の仲介手数料を無料にできることがあります。
仲介手数料を売主側からのみ受け取り、買主側からは受け取らないというサービスになります。
一方、仲介する不動産会社が1社でも、売主からの物件情報を他社に公開せず自社で独占したまま顧客に販売する場合があります。これを両手仲介と言います。
大手不動産会社の多くがこの両手仲介によって、買主側・売主側双方から仲介手数料をとる仕組みとなっています。

②仲介する不動産会社が2社の場合
売主側と買主側に別々の不動産会社が仲介している場合はどうなるのでしょうか?
その場合には、それぞれが売主、買主の一方にしか仲介手数料を請求することができません。
よってその際には、仲介手数料が半額になることがあります。
通常であれば仲介手数料の上限額を請求する所を、お客様の負担をできるだけ軽減させるために半額に抑えているのです。

そもそも仲介会社って必要なの?

仲介会社を通さなければ仲介手数料は不要なので得なのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご説明したとおり、ご自分一人で不動産売買をするにはそれ相応の不動産知識や労力が必要となります。
例えば、マイホーム購入の際の売買契約書の作成や重要事項説明書作成などは、プロのサポートなしでは大変煩雑な作業になります。そして、住宅ローンの手続き等も自分一人で銀行に出向いて対応すると相当の時間がかかることが想定されます。
また、仲介会社を通さない場合には、価格や条件面の交渉も自分で行わなければなりません。売主が宅建業者の場合は、売主も不動産のプロです。自分で不動産を購入する際は、プロと素人の取引になりますので、知識不足が原因で相手の希望を鵜呑みにしてしまい、その結果一方的に損をするケースもあるようです。
不動産物件は星の数ほど無数に数多く存在しています。自分の希望条件に近い物件を比較検討して、納得して物件購入をしたいのであれば、信頼できる不動産会社に仲介を依頼して情報精度を高め、不明点を明らかにするなど相談しながら物件を選ぶことをお薦めいたします。

最後に

今回は、不動産売買の際に支払う仲介手数料の相場や、仲介手数料が無料になる条件などについてご紹介いたしました。
リブランでは、不動産購入の際の仲介手数料を無料、又は半額のサービスを実施しています。また、不動産売却の際には仲介手数料半額にてご案内できます。
仲介のためのサポートは全力でサポートし、広告宣伝費や人件費を削ってお客様への還元に力を入れています。仲介手数料を安くしたいとお考えの方は、ぜひ一度リブランにご相談ください。


お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
仲介手数料無料 横浜不動産専門店の大野宅建
TEL 045-624-0033  http://www.oonotakken.com



記事の更新日:2021/08/04

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